K-POPグループのネーミング こんなに大切に守られてます
たとえばこれは、特許庁に登録された「少女時代」の商標登録の明細です。
出願番号は第5176306号
権利者はエスエムエンターテイメント・カンパニー・リミテッドで、韓国本体からの出願であることがわかります。
興味深いのが、出願日が平成19年(2007)7月6日であることです。
登録日が平成20年(2008)10月24日と1年以上かかっているわけですが、少女時代の日本デビューは2010年の8月11日ですから、およそ3年も前から日本進出が検討されていたか、何らかのビジネスを模索していたということが伺えますね。
登録の分類は、
9、音声及び又は映像を記憶させたコンパクトディスク,アニメーション映写フィルム,音楽を録音したコンパクトディスク,音楽を録音した磁気テープ,映画を録音したコンパクトディスク,ビデオテープ,電子書籍(電話通信回線を通じてダウンロードにより販売されるものを含む。)
16、雑誌,ボールペン,カレンダー,はがき
となっています。
必要最小限の出願になっていますね。余談ですが、出願分類というのは分類が増えるほど出願費用がかかります。この時点ではどうなるとも分らないから、とりあえずメインである音楽コンテンツと印刷物を押さえたようにも受け取れますね。
実は、案の定といいますか、平成22年(2010)2月9日に他社から、
18、皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,皮革
25、被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴
の分類で「少女時代」の商標が出願され、それに対しエスエム・エンタテインメント・ジャパンが異議申し立てを行っています。
そんなことがあったからか、エスエムはその後、平成23年(2011)7月17日に、新たに追加申請として、11の分類で「少女時代」の商標出願を行っています。ちなみに、このときの出願は株式会社エスエム・エンタテインメント・ジャパンから行われています。

東方神起も見てみましょう。
東方神起の場合は、少女時代の出願からさかのぼること3年、平成16年(2004)6月28日に行われています。
東方神起の場合は2005年4月27日のデビュー。2004年11月25日には来日記念シングルとアルバムを発売していたわけですが、ここでも着々と準備が行われていたことがわかりますね。
ちなみに東方神起も平成23年(2011)7月17日に14分類の追加申請を行っています。
調べた限りでは、他には2PMが平成21年(2009)7月2日に、JYPエンターテイメントによって出願がされています。
試しにMBLAQやAFTERSCHOOLなんてものも調べましたが見当たりませんでしたね。またKARAもありませんでした。
まだ特許庁のDBに反映されていない可能性もありますが、「カラ」という呼称は単純なので類似商標が多いですね。なかなか難航しているのかもしれません。
T-ARAも同じですね。類似商標も多いですしT-ARAの出願は見当たりませんでした。
ちなみにSHINeeは出願されていました。東方神起や少女時代で学んだか、いきなり14分類での出願です。
こうしてみると、SMやJYPはさすがだといわざるを得ませんね。こういったところにも事務所の力量がうかがえます。
これらの出願公告や出願情報は、特許庁のホームページからDBにアクセスして誰でも見ることができます。
これどういうことかというと、ここの情報をチェックしていると、これから日本進出する可能性のあるアーティストが推測できちゃうこともあるということですね。
そんな視点で探ると楽しさ倍増ですが、あのワンダーガールズも平成21年(2009)7月2日には出願されていて、2010年7月30日に商標権が確定しているじゃないですか。
これ、にわかに日本デビューということでもないでしょうが、当時その方向性を探っていたとか、あるいは何らかのビジネス面での防衛特許的な意味合いで押さえているということかもしれません。
そんなこと考えていたら、つい先日ワンダーガールズが日本のテレビコマーシャルに出演したりで…。いずれにしてもパク・チニョン師匠、商売人です。どこまでもぬかりありません。
そんなわけで、「GANGKIZ」のネーミングからずいぶん話が飛躍してしまいましたが、何気なく呼んでいるアーティストの名前にも、深い深いいきさつや取り組みがあるということがわかりますよね。(まさじん)
(写真:コアコンテンツメディア、SMエンターテイメント 公式サイト・ツイッターより)
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